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■労働者派遣事業

労働者派遣事業とは?

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、
この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

派遣事業の関係図
類似するものに、労働者供給事業、請負、有料職業紹介などがあります。
どのような形態で何をするのかを明確にすることが必要となります。

労働者派遣事業には種類があるの?

労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類あります。
  1. 一般労働者派遣事業 登録型の派遣や臨時・日雇労働者を派遣する事業がこれに該当します。
    厚生労働大臣の許可が必要です。
  2. 特定労働者派遣事業 常用労働者だけを使って派遣事業を行うものがこれに該当します。
    厚生労働大臣に届出をする必要があります。
ワンポイントメモ「常用雇用労働者」とは?
  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 2ヶ月、6ヶ月など一定の期間を定めて雇用される次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者(1)過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者
    (2)採用のときから1年を超えて引続き雇用されると見込まれる労働者
  3. 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者
    (1)過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者
    (2)採用のときから1年を超えて引続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。
ワンポイントメモ

手続は事業主単位(会社単位)です。
常用労働者以外の労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請が必要になります。

すべての業種で労働者派遣事業が行えるの?

いいえ、次の業種では労働者派遣事業は行えません。
  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務(例外的にできる場合があります)
  5. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  6. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務を除く)、税理士(一部業務を除く)、弁理士(一部業務を除く)社会保険労務士(一部業務を除く)又は行政書士(一部業務を除く)の業務
  7. 建築士事務所の管理建築士の業務

一般労働者派遣事業の許可要件は?

  1. 特定企業への労働者派遣を行うものではないこと
  2. 次の要件を満たす派遣元責任者がいること
    1. 未成年でないこと、欠格事由に該当しないこと。
    2. 適正な手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
    3. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
    4. 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
    5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
    6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
    7. 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
    8. 次のいずれかに該当する者であること。
      1. 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
      2. 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)
      3. 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)
      4. 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
      5. 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
      6. 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
      ワンポイントメモ
      派遣元責任者の要件が改正される予定です。
      詳細は新着情報をご覧下さい。
    9. 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前5年以内の受講に限る)した者であること。
      ワンポイントメモ
      派遣元責任者の要件が改正される予定です。
      詳細は新着情報をご覧下さい。
    10. 外国人にあっては、一定の在留資格をもっていること。
    11. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行なうものであること。
    12. 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。
  3. 派遣元事業主が次の要件を満たすものであること
    1. 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
    2. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
    3. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
    4. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
    5. 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
    6. 外国人にあっては、一定の在留資格をもっていること(海外に在留する者を除く)
  4. 派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること
    1. 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
    2. 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
    3. 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
  5. 派遣労働者の個人情報が適正に管理されていること
    1. 派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
      • 個人情報適正管理規程を定めていることが必要。
      • 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
      • 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
      • 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正、削除の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
      • 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理する事とされていること。
      • 苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
  6. 一定の財産的基礎をもっていること
    1. 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産という)が1千万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
    2. 基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
    3. 事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
    4. ワンポイントメモ 財産的基礎は、強化される予定です。詳細は新着情報をご覧下さい。
  7. 一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていること。
    登録制を採用している場合は、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く)
    300人当たりに1人以上の登録者にかかる業務に従事する人が必要。
  8. 一定の要件を満たす事業所を有していること
    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
    2. 事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。
  9. 適正な事業運営をしていること
    一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等労働者派遣法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。

特定労働者派遣の届出をするために必要になることは?

特定労働者派遣事業の場合、一般労働者派遣事業の許可基準に相当するものはありませんが、欠格事由に該当する場合は特定労働者派遣事業は行えません。


■有料職業紹介事業許可申請

職業紹介とは?

有料職業紹介事業の図

すべての業種で労働者派遣事業が行えるの?

いいえ、港湾運送業務、建設業務では労働者派遣事業は行えません。

有料職業紹介事業の許可基準は?

  1. 財産的基礎:次のいずれもクリアすることが必要
    1. 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。 →事業所が1箇所の場合は、500万円以上必要
    2. 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上になること。
      →事業所が1箇所の場合は、預貯金が150万円以上必要
  2. 業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
  3. 代表者、役員が次のいずれにも該当することが必要
    1. 欠格事由に該当しないこと
    2. 風俗営業などの営業名義人や実質的な営業を行う者でないこと  等
  4. 職業紹介責任者が次のいずれにも該当することが必要
    1. 未成年でなく欠格事由に該当しないこと
    2. 風俗営業などの営業名義人や実質的な営業を行う者でないこと  等
    3. 職業紹介責任者講習を受けていること(5年以内に受講していること)
    4. 成年に達した後3年以上職業経験を有していること
  5. 事業所が次のいずれにも該当することが必要
    1. 風俗営業などが密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと
    2. 有料職業紹介に使用し得る面積が、20平方メートル以上あること
      (専らインターネットにより対面を伴わない場合を除く)
    3. 求人者、求職者の個人的秘密を保持しえる構造であること
    4. 事業所名が、職業安定機関その他の公的機関と誤認を生ずるものでないこと。


■建設業許可申請

建設工事をするときは必ず建設業許可が必要なの?

1件の請負代金が500万円以上
(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積が150m2未満の木造住宅以外の工事)
の建設工事を行う場合は建設業許可を受ける必要があります。

特定建設業と一般建設業の違いは?

特定建設業: 工事の全部又は一部を下請けに出す場合の契約金額(消費税込み)が3,000万円(建築一式の場合は4,500万円)以上
一般建設業: 工事の全部又は一部を下請けに出す場合の契約金額(消費税込み)が3,000万円(建築一式の場合は4,500万円)未満又は工事のすべてを自社(自分)で施工
建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんし、2次以降の下請に対する下請金額の制限はありません。
また、同一の業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。

許可には大臣許可と知事許可があるの?

国土交通大臣許可: 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可: 1つの都道府県に営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関係なく、他の都道府県でも行えます。
ワンポイントメモ 営業所とは?
営業所とは、次の要件をすべて備えているものをいい、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事連絡所、作業所などは営業所に該当しません。
  1. 請負契約の見積、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務所が設けられていること
  3. 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること

許可を受けるために必要なことは?

許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
  1. 経営業務の管理責任者が常勤していること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 暴力団の構成員ではないこと

経営業務の管理責任者とは?

「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した人をいいます。
 申請するのが法人であれば常勤の役員または委員会等設置会社における執行役のうち1人が、
申請するのが個人であれば本人または支配人のうち1人が、許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験があることが必要です。
 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しての経験の場合は、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験があることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者は常勤でなければなりません。 ワンポイントメモ 申請の際に常勤の証明、
経験に関する証明で次のようなものが必要になります。
  • 住民票
  • 健康保険被保険者証の写し(国民健康保険の場合は別途常勤を証明できる資料が必要)
  • 経験年数等を証明する書類
    1. ①法人の役員:期間分の商業登記簿謄本②令3条の使用人:期間分の建設業許可申請書及び変更届出書
      ③個人:期間分の確定申告書
    2. 期間分の建設業許可書または工事を行っていてことが証明できる書類
      (工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等)

専任技術者とは?

営業所ごとに一定の資格、経験をもっている専任技術者を常勤で置くことが必要です。
申請の際に、常勤の証明、資格・経験の証明で次のようなものが必要になります。
  • 住民票
  • 健康保険被保険者証の写し(国民健康保険の場合は別途常勤を証明できる資料が必要)
  • 資格を持っている場合は、その合格証、免許証等
  • 経験を有している場合
    実務経験内容を証明できる書類
    (建設業許可申請書等又は工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等)
    実務経験期間の常勤・営業を確認できる書類(厚生年金加入期間証明書等)

財産的基礎又は金銭的信用の要件とは?

一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  3. 許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること。

  1. 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
  2. 流動比率が75パーセント以上であること。
  3. 資本金の額が2,000万円以上であること。
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること。

申請後どのくらいで許可がおりるの?

通常、大臣許可で3か月程度、知事許可で30日程度かかります(東京都の場合)。

建設業許可を受けるメリットは?

  • 許可を受けることで、取引先、金融機関等からの信頼を高める可能性があります。
  • 建設業許可を受けるということが融資の条件になっている場合がありますので、融資を受けやすくなる可能性があります。


■建築士事務所登録申請

どのような場合に建築士事務所の登録が必要になるの?

次の方は登録が必要になります。
  1. 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士
  2. 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする人
ワンポイントメモ 設計等とは?
  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査または鑑定
  • 建築に関する法令または条例に基づく手続の代理

登録の要件は?

ひとつの事務所に一人の管理建築士が必要になります。
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理する必要があります。
同一法人で複数の事務所がある場合は、各事務所ごとに管理建築士が必要になります。
専任とは、事務所に常勤し管理建築士の職務を行う必要があり、次のような場合は原則として管理建築士とは認められません。
  • 住所と事務所所在地が著しく遠距離で、通勤が不可能と認められる者
  • 建設業法、宅地建物取引業法など他の法令により、専任が義務付けられている者
ワンポイントメモ
管理建築士になるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了しなければなりません。
新規申請の場合は、管理建築士の講習修了証の写しを添付する必要があります。
更新申請の場合は、平成23年11月28日以降は、管理建築士の講習修了証の写しを添付する必要があります。

申請のときどんな書類を添付するの?

  • 申請者・管理建築士の略歴書
  • 定款の写し(申請者が法人の場合)
  • 商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)
  • 開設者の住民票(申請者が個人の場合)
  • 事業税納税証明書(新設法人の場合は都税事務所に提出した事業開始届)
  • 管理建築士の次の書類
    1. 住民票
    2. 建築士免許証
    3. 前職場の退職証明(退職後6か月以内の場合)
    4. 専任証明(健康保険証、雇用保険証、住民税の特別徴収額通知書)
    5. 管理建築士の講習修了証
    6. 定期講習修了証及び管理講習受講証明書
ワンポイントメモ
所属事務所に所属している建築士は、平成24年3月31日までに、その後は3年ごとに定期講習を受講する必要があります。


■測量業者登録申請

測量業者登録を受けなければならないのはどんな場合?

測量業(基本測量、公共測量、基本測量及び公共測量以外の測量)を営むにあたっては、個人、法人、元請、下請に係らず測量業者の登録を受けなければなりません。

登録の要件は?

登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1名以上置くことです。

登録を受けると?

申請内容や定款に変更が生じたら、変更登録の申請が必要になります。
また、毎事業年度終了日の日から3ヶ月以内に財務に関する書類を提出しなければなりません。


■産業廃棄物処理業許可申請

どんなとき産業廃棄物処理業の許可が必要?

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分を業として行う場合は、その区域を管轄する都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
ただし、事業者が自ら排出した産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を自ら運搬・処分する場合やもっぱら再生利用を目的として古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維のみを収集、運搬、処分することを業とする場合は許可を受ける必要はありません。

産業廃棄物とは?

会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物で、廃棄物処理法に定められているものをいいます。また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物といいます。

産業廃棄物処理業にはいくつか種類があるの?

はい、次の6つに分類されます
  1. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
  2. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
  3. 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
  4. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
  5. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
  6. 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可基準は?

  1. 施設に係る基準
    • 運搬車、運搬船、運搬容器等を有すること
    • 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。
    • 悪臭がもれるおそれのないこと
  2. 申請者の能力に係る基準
    1. 法人の代表者、業務を行う役員、業務を行おうとしている区域にある事業所の代表者(個人申請の場合は事業主、事業所の代表者)が指定された講習会を受けていること
    2. 産業廃棄物の処理を的確にかつ継続して行うに足る経理的基礎を有すること
    3. 申請者等が欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
の申請の際どのような書類が必要なの?

都道府県等により若干必要書類が違いますが、
東京都の場合は次のような書類が必要になります。
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 申請者の印鑑証明書
  • 役員、5%以上出資している株主・出資者、令6条の10に規定する使用人の住民票
    (個人申請の場合は、申請者、法定代理人、令6条の10に規定する使用人の住民票)
  • 役員、5%以上出資している株主・出資者、令6条の10に規定する使用人の登記事項証明(個人申請の場合は申請者、法定代理人、令6条の10に規定する使用人の登記事項証明)
  • 5%以上出資している法人の株主、出資者の商業登記簿謄本
  • 他の都道府県の産業廃棄物処理業に係る許可証の写し
  • 直近3年分の貸借対照表・損益計算書(法人の場合)
  • 直近3年分の法人税の納税証明書その1(個人申請の場合は直近3年の所得税の納税証明書その1または源泉徴収票の写し)
  • 講習会修了証の写し
  • 駐車場等の使用権原を証明する書類(土地の登記簿謄本、賃貸借契約書など)
  • 使用する車両の車検証の写し
  • 使用する車両の写真
  • 運搬容器の写真

審査にはどれくらいかかるの?

東京都の場合は、60日です。


■古物商許可申請

どんなとき古物商許可が必要?

古物を取扱う営業を行うときに、許可が必要になります。
ただし、自宅で不要になった物品をフリーマーケット等に参加して売却するだけであれば古物商の許可はいりませんし、自分の物をオークションサイトに出品する場合も古物商の許可は不要です。
ワンポイントメモ
古物とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用のため取引されたもの(一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合)、またはこれらの物品に幾分手入れをしたものをいいます。
古物は次の13品種に分類されます。
  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾
  4. 自動車
  5. 自動二輪及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物営業にはどんなものがあるの?

古物商、古物市場主、古物競りあっせん業があります。
  1. 古物商
    古物を売買、交換、委託を受けて売買・交換する営業を行う者で、公安委員会から許可を受けた者ただし、古物を売却することまたは自己が売却した物品を売却相手から買い受けることのみを行う場合は、古物営業ではありません。
  2. 古物市場主
    古物商間での古物の売買、交換するための市場を古物市場といい、古物市場の営業を営むため公安委員会から許可を受けた者
  3. 古物競りあっせん業者
    インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業を営む者。公安委員会への届出が必要。

許可を受けるために必要なことは?

営業所ごとに一人ずつ管理者をおく必要があります。
管理者は営業所の所長など役職のある方を指定する必要はありませんが、複数の営業所等の管理者を一人が兼務することは出来ません。
なお、申請者本人、管理者、法人の役員が@〜Dに該当する場合は、許可を受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
  2. 禁固以上の刑または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

どこに申請するの?

営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、公安委員会の許可を受けます。
複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要になります。

申請の際必要になるものは?

  1. 住民票(法人申請:役員全員と管理者、個人申請:事業主と管理者)
  2. 身分証明書(法人申請:役員全員と管理者、個人申請:事業主と管理者)
  3. 登記事項証明(法人申請:役員全員と管理者、個人申請:事業主と管理者)
  4. 誓約書(法人申請:役員全員と管理者、個人申請:事業主と管理者)
  5. 略歴書(法人申請:役員全員と管理者、個人申請:事業主と管理者)
  6. 商業登記簿謄本(法人申請の場合)
  7. 定款の写し(法人申請の場合)
  8. 外国人登録原票記載事項証明書(申請者が外国人の場合)
  9. 営業所の賃貸契約書の写し(自社ビルや持ち家の場合は不要)
  10. プロバイダ等からの資料(ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合に必要)


■宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請から保証協会の加入までトータルでサポートします。

どういうときに免許が必要なの?

免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手として、
宅地または建物に関して下表の○印の行為を反復または継続して行うものをいいます。
区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸 ×

宅地建物取引業免許を受けるために必要となるものは?

  1. 法人の場合、商業登記簿の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨登記されていること
  2. 申請者、法人の役員等が欠格事由に該当していないこと
  3. 事務所の形態が、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること
    ワンポイントメモ
    一戸建ての住宅の一部を事務所として使用する場合、同一フロアに他の法人等と同居している場合は細かい要件がありますので、事前にご確認ください。
  4. ひとつの事務所において業務に従事する人5名に1名以上の割合で専任の取引主任者が事務所ごとにいること
    ワンポイントメモ
    「専任」とは、「常勤性」と「専従性」の2つを満たす必要があります。
    他の法人の常勤の役員を兼任したり、通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合は「専任」にはあたりません。

申請後免許がおりるまでどのくらいかかるの?

知事免許の場合、約30〜40日です(東京都)

大臣免許と知事免許の違いは?

国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置した場合の免許です
知事免許:1の都道府県に事務所を設置した場合の免許です

新規免許を受けた後の手続は?

免許がおりても、営業保証金を供託(本店:1,000万円、支店:500万円×支店数)又は、保証協会に加入してからでないと営業を開始できません。
この手続は免許日から3か月以内に行う必要があります。
ワンポイントメモ
保証協会加入手続きは2〜3ヶ月かかりますので、免許申請後直ちに手続を行う必要があります。

その他気をつけることは?

新規申請の場合、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されていない状態であることが必要です。
退社等の変更届を免許申請の前に完了しておいてください。
料金について

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